指定居宅介護支援事業所の内容
介護支援専門員(ケアマネジャー)が、要介護認定を受けられた利用者又は家族から自宅で生活するうえで必要な介護サービス等の相談に応じ、利用者の状態にあった介護内容を考え、可能な限り自宅で生活できるよう、居宅サービス計画(ケアプラン)作成を行います。
営業日及び営業時間
-
月曜日から土曜日
※年末年始(12月29日~1月3日)を除く
-
営業時間
8:30 ~ 17:30
※緊急時は営業日、営業時間以外でも電話対応可
実施地域
福島市全域
人員配置
介護支援専門員 4名 (男性1名、女性3名)
業務内容
・ サービスご利用の相談、アドバイス
・ 要介護認定などの手続代行
・ 居宅サービス計画書(ケアプラン)の作成、見直し
・ 居宅サービス提供機関との連絡、調整
・ 介護保険施設等の紹介
・ 要介護認定などの手続代行
・ 居宅サービス計画書(ケアプラン)の作成、見直し
・ 居宅サービス提供機関との連絡、調整
・ 介護保険施設等の紹介
ご利用の流れ
居宅介護支援利用の申込受付
訪問による情報収集、課題の把握
サービス内容、利用料等を提示し、サービスの選定を求める
居宅サービス計画案の作成
居宅サービスの種類、内容、利用料等をご利用者様、ご家族様へ説明し同意と確認
居宅サービスの提供
訪問による情報収集、課題の把握
サービス内容、利用料等を提示し、サービスの選定を求める
居宅サービス計画案の作成
居宅サービスの種類、内容、利用料等をご利用者様、ご家族様へ説明し同意と確認
居宅サービスの提供
利用料について
要介護または、要支援認定を受けられた方は、介護保険から全額給付されますので、自己負担はありません。